失業保険の返納と延長について

二年前出産を前に会社を辞め、夫の扶養に入り、もう出産二ヶ月前だったので失業保険の延長手続きをしました。
来年の8月まで延長期限だったのですが、子供も
一歳半を過ぎ、働ける状況になったので8月の半ばに失業保険の受給手続きをしました。
9月の中旬の認定日に、一回目の失業保険の給付があり、その後妊娠していることが判明しました。
旦那の扶養から抜けなくてはいけないことは知っていたので担当の人にその経緯を話した所、妊娠して働けない状況だから不正受給になるのでその一回目の給付を返納して延長手続き【元の来年の8月までの】をした方が良いと言われました。

私はまだ妊娠一ヶ月でハローワークに問い合わせしたところ、就職活動が出来れば受給に差し障りないと言われました。

なんだかタイミングがすご?く悪かったなぁと思っています。。

扶養から外れたら国保に入りこれから産婦人科に通うので自己負担が大きくなりますか?
そもそも失業保険の返納なんて出来るのでしょうか?
この場合ベストなのは失業保険の返納をして、春の産後に給付手続きすることでしょうか?

よろしくお願いします。
すでに過ぎていることなので決断するなら早い方が良いですね。

失業給付を受給するのであれば
ご主人の社会保険の扶養から外れなくてはならないと思います。

その際は自分で国保と国民年金を支払うことになります。

年金だけでも毎月15000円ほどです。

扶養を一度抜けると、再加入するのにはまた審査があり、
提出しなければいけない書類もあります。

すでに一度健保に相談しているのですから
そのアドバイス通りの方が良いと思いますが。

健保の人の意に反して一度扶養から外れ、
再度加入となれば、あなただけでなくご主人の印象も少なからず悪くなるというものです。


本来であれば、働ける状態の人が失業中にもらえるのが失業給付であって、
妊娠している=出産するので働けない、とみなされ延長手続きもできるのです。

ハローワークも別の担当者なら回答も違ったかもしれません。

今回は扶養を抜けずにいたほうが良いと思います。
職業訓練校について詳しく教えて下さい
今年の春に退職し、就職活動を続けている30代前半の女です。
医療事務を含めた事務系職種への再就職を希望していて、いろいろと迷いながら
活動を続けている最中なのですが、東京のポリテクセンターで12月から行われる
民間の専修学校委託訓練(デュアルシステム)の、経理実務のコースに応募しよう
かと思っています。
職業訓練校への応募や、その他の待遇面について分からない事がいくつかある
のでどうか教えて下さい。知りたいのは以下の点です。

①受けたいコースの対象・受講要件に「簿記3級または同程度の知識を持つ者」と
あるのですが、 私は簿記3級の資格を持っていません。
独学で勉強していますが、大手の資格学校で最近開講した3級の受講も考えて
います(ちなみにそのコースの訓練実施施設はその大手の資格学校です。私が
通学しようかと考えている施設=校舎ではありませんが)。
受講要件に簿記3級と出ている場合、応募・選考の段階でその資格を持ってない
と選考に通らないでしょうか?
もし資格学校の3級コースの受講を始めた場合、委託訓練の面接で、その資格
学校の3級コースを受講中であると言うのはどうでしょうか(言うべきかそれとも
やめるべきか)
②私は今月で失業保険の受給が終わっているので、雇用保険の延長などは当然
ありませんが、雇用保険の受給が終わっている人が職業訓練校に入校した場合
受給中の人がもらえるような通所手当や昼食代は支給されないのでしょうか?
③私は都内在住ではないですが(首都圏在住です)、都内の人間でないとやはり
入校は難しいでしょうか?
④経理のコースは入校の倍率はどのぐらいでしょうか?

長文、多くの質問をしてしまって申し訳ありませんが、上の3点について教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします。
都内のことに詳しくないので、分かりそうなことのみお答えします。

まず、応募要件に簿記3級または同程度の知識を持つ者とあるということは、講義がそれを前提に進んでいくということです。
ついていけなくて大変なのはあなたです。同時進行を考えておられるようですが、簿記の講義でまだ習っていない、覚えていないことが訓練の方で出てきてついていけなくなるのではないですか?
カリキュラムが決まっていますから、ついていけなくても置いて行かれますよ。

その前に、応募しても不合格になるかもしれません。
あなたの熱意も多少は買われるかもしれませんが、もし応募者が多くてその方たちが簿記3級または同程度の知識を持った方達ばかりであれば、あなたは多分不合格でしょう。
東京であれば希望者も多い可能性があります。厳しいかもしれません。
因みに、資格は同程度の知識とありますから、3級を持っていなくてもその程度の知識を持っているので大丈夫だと思います。
「同程度」ですから。資格は必ずしも必要ではありません。
なので、あなたが今持っている知識やスキルが同程度と見られるかどうか、ついていけるとみられるかどうかでしょうね。

他の訓練校もそうですが、安定所が管轄している住所に住んでいる人でなくても応募は可能なはずですよ。
ただ、やはり管内の方を優先される可能性はあります。
倍率は、その時によって違いますのでなんともいえません。
毎回応募が多いコースもあれば、そうでないコースもあります。

通所手当については、はっきり覚えていないのですが、確か出なかったと思います。(出てたらすいません)
昼食代は元々出ませんよ。

一度安定所で相談されてはいかがですか?
多分ある程度の方向性が決まるのではないでしょうか。
失業保険給付の手続きが出来ていない状態で次の仕事が決まった場合、これから給付の手続きをすることは可能なのでしょうか?
失業保険給付について調べてみたのですが、結局給付されるのかどうかが分からなかったため、こちらで質問させて頂きます。

8月末にて1年半ほど派遣社員として働いていた職場を退職致しました。
10月から12月末まで、短期の派遣社員として別の職場で働くことが決まっています。

9月の1ヶ月間は離職していたことになりますが、派遣会社の営業担当が長期休暇とのことで、
離職票がなかなか発行してもらえず、やっと明日手元に届くことになりました。

既に仕事が決まっている状態ですが、このような場合でも失業保険給付手続きは可能なのでしょうか?

また、当方現在妊娠中(5ヶ月)です。
仮に給付可能となった場合、妊娠ということが給付手続に何か影響するのかどうかもお教え願います。
手続きはできますが、手当は出ませんよ。

求職している人に対して出るものです。
次の職が決まっている人は求職の必要がないので「失業」と認められません。


〉派遣会社の営業担当が長期休暇とのことで、離職票がなかなか発行してもらえず
離職票を発行するのは職安です。離職票がなかなか手元に来ないときは、職安に相談しないと。

※〉9月の1ヶ月間は離職していた
「離職」の意味を間違えています。「離職」とは、「事業主との雇用関係が終了すること」です。


〉妊娠ということが給付手続に何か影響するのかどうかもお教え願います。
再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後(特に産後8週間)は就労できませんから、受けられません。
育児の為の延長後の失業保険の受給について
去年末、7年8ヶ月勤めていた会社を育児の為に辞めました。
その後、失業保険受給延長の手続きをしましたが、今年4月から保育園に入れて別の仕事(一年間の任期付き、雇用保険制度あり)をはじめました。
前職より給料は半分位に減ってしまうのですが、いくらかでも失業保険をもらうことはできるでしょうか。
今の職は1年間は勤めて、その後受給予定です。
仕事を始められたのであれば、受給延長は終了しています。

1年後に雇用保険の受給は可能ですが、給付される基本手当日額は以前の給料は関係なく現在の給料での計算になります。
結婚したので、主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらっているようなのですが、保険証が届きません。
主人によると、扶養に入れるための書類は提出し、会社からは手続きを終えているので
そのうちに郵送で届くだろうと返答があったとのことです。その後、1カ月以上過ぎますがまだ保険証が届きません。
①これほど時間がかかるものなのでしょうか?

また、主人の会社によると、扶養に入っても妻の年金は会社では処理しないということです。
健康保険の扶養に入る手続きがされれば、国民年金の第三号被保険者となり年金を支払わなくても良いと聞いたことがあるのですが。
②このような場合、年金の手続きは妻本人が行わなければいけないのでしょうか?


ちなみに扶養に入るにあたり、私が夫に何か必要な書類を渡したり、年金番号を伝えたりしたことはありません。
私は現在妊娠中のため、失業保険はもらっておらず働いてもいないので収入はありません。

③このようなことについて電話で問い合わせをしようと思うのですが、どこへ問い合わせをすれば良いのでしょうか?
主人の会社の担当者には、主人から何度か聞いてもらっていますが、いまいち返答がはっきりせず、自分自身できちんと返答がもらえるところへ聞いてみたいと思っています。


質問がややこしいですが、不明なことが多く困っています。教えてください。よろしくお願いします。
健康保険組合に勤務の者です。

①通常はそんなには時間はかからないはずです。

②社会保険の被扶養者となった配偶者は年金の第3号被保険者となって年金の納付義務はありません。これは会社側が通常手続きをしてくれます。

③電話で問い合わせをする場合には全国健康保険協会の場合には最寄りの年金事務所へ、健康保険組合や共済組合の場合には直接組合へお問い合わせすることになるかと思います。

第3号被保険者の資格を取得する際には基礎年金番号が必要となります。

ご参考までに。
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