失業手当てについての質問です。
21年12月30日に会社都合で退職し22年2月24日から就職することになりました。
その間、失業手当てをいただいており、再就職手当ても受給しました。しかし、22年8月26日付けで自己都合で退職することになりました。
雇用保険は加入しておりました。
この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
また、待機期間は3ケ月でしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
一度雇用保険を受けてしまうと、期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
あなたが自己都合退職をしたなら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから受給は出来ないことになります。
ただ、他の方が回答しているように、ハローワークから「特定受給資格者」「特定理由離職者」の認定を受ければ6ヶ月の期間でも受給は可能です。また、その場合は3ヶ月の給付制限期間はありません。(待機期間ではありません)
失業保険について。今年の3/31付けで派遣の契約が切れ(在職期間2ヶ月)それ以前に昨年の7月~10月迄、派遣で4ヶ月働いていました。
1年間で通算、計6ヶ月派遣で働いていた事になりますが、(空いていた期間は無職でした)この場合新しく改訂された失業保険の給付には、該当されるのか、お分かりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
該当しません

契期満了による雇い止めですよね?
最低要件の「加入期間12ヶ月」を満たしていませんから摘要外です

雇止めになった理由が違うとか、通算6ヶ月で例外規定(整理解雇とか)に該当するかも…と期待したいなら住民票所在地の職安できいてください
職業訓練を受けるにあたって
失業保険を受ける資格があるものとして、
12月末日で自己都合退職。
失業保険の給付期間は90日。
待機期間7日間+給付制限3ヶ月とします。

1月早々にハローワークにて給付手続きをしたとします。

①職業訓練は、給付が始まる4月までの間に受けることはできますか?
できる場合、給付制限3ヶ月は無視され、その時点から給付が始まるという認識で合っていますか?

②職業訓練を受けるためには、残給付日数が必要ですが、上記条件の人の場合は残り日数1日でも可という認識で合っていますか?
1と2もその認識であってます。でも待機期間中は駄目でしょうけど。
ただ、職業訓練も公表はされてませんが、会社都合で辞めた人や期間満了や期間中に契約解除された人が優先される傾向があります。
定員割れを起こしている様なコースなら入れるでしょう。
とにかく、説明会は受けて下さい。
面接で聞かれます。
後は、再就職に向けた意欲は見せないと駄目です。訓練校でも就職率を上げないといけないと言うのがあるので、ただ給付制限解除・延長を目的としてるなと見られたら、落ちます。再就職する為にこの訓練を受ける事が絶対必要だと言う事を言えれば、受かる可能性は上がります。
頑張って下さい。
失業保険の活動の認定について例えば2月の認定の紙にハロワの紹介でA社に書類送付で活動1回次に3月の認定の紙に同じA社に面接で活動1回、
同じ会社でも活動1回として有効ですか?
2月にA社に応募して、面接は3月に行われた場合ですよね、求職活動に認定されているは、就職の「応募」です、2月の応募のみ認定されます。
履歴書送付だけでなく、電話で面接希望と「応募」して、断られた際も書いていいのですよ。
雇用保険(失業保険)の所定給付日数について不公平と思うのですが
例えば、同じ学年で、同じ年に入社し、10年以上働いて、同じ日に会社都合で離職し、
ことになったとします
ある人は、35歳になったばかりで、240日の受給があり、ある人は、35歳の誕生日を数ヶ月で
むかえるのに、210日しか受給できないのは、みなさん不公平と思いませんか
確かに不公平ですね。
しかし、雇用保険法の支給日数の規定では年齢での区切りがあって退職時の年齢が35歳未満と35歳以上で線引きがされいますのでハローワークとしてもそれで支給せざるを得ないわけです。
退職時の年齢で線引きをすることは仕方がないことだと思います。そこで損得が発生することも分かっていて決められたことだと思います。
補足
gaianoasaさん が言われるような具体的な例でも分かるようにこれは仕方がないことですね。
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