失業保険についての質問です。
契約満了にて仕事が終わり、離職票をもらうのが25日ほどかかってしまいその間に別の仕事の内定を職安を通して頂きました。
離職票は明日出しに行きますが、やはり手続きをする前に決まってしまうと、職安を通し何度か面接や相談をしていても、失業保険はもらえないのでしょうか?
以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
>以前退職した際、早めに決まって少し多く頂いた気がしたので・・・。
これは再就職手当ではないですか?

以前は退職して雇用保険の申請をして7日間の待期期間が過ぎて決まったのでしょうから再就職当が貰えたのでしょう
今回のように手続き前に決まっていれば受給資格はありません。
失業保険について。
認定日が10月20日ですが、仕事がやっと決まり、
9月20日からですが。
失業手当て貰う前に仕事が決まった場合、全額ではないけど、いくらか貰えたとおもいますが、就職手当てでしたでしょうか。これは、私の場合いつまでに申請に行けば貰えますか。教えて下さい。友達からチラッと聞きましたが詳しい事はわからないとの事。役所でも教えてくれませんでした。
よろしくお願いします。
再就職手当ですね。あなたが雇用保険を何日貰ったか、全く貰っていないか分かりませんが、
再就職手当の基本を言いますと、支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%の支給が残りに対して受給できます。
また、そのほかにも受給条件はたくさんありますから貼っておきまs。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
6/30付で自己退職 勤続18年です
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
申請期限は、退職日から1年以内ですが、
受給資格の期間も退職日から1年です。

なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。

所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。

失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。

所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。

余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
失業から失業保険、職業訓練
失業(リストラ)した後に3カ月間、失業保険を受給。

その後、職業訓練にて無料で受講しつつ
生活補償金を受給。

これって可能ですか?

可能ならば失業保険受給中に
職業訓練を受けるのはもったいなくないですか?
ご質問の様な連続受給が可能かどうかといえば、可能です。

ただし、訓練・生活支援給付金(のことだと思います)を受給するには、所得などの様々な要件がありますので、それらに該当しなければ給付金は受給できません。

また、訓練・生活支援給付金及び基金訓練は、いったん終了と決まりましたが、平成23年9月開講分まで延長されることが決まりました。

最近の報道では、恒久化と言われていますが、新制度の運営は最短で23年10月からの開始になるようです。

新制度になったとき、基準や運用がどうなるかはわかりません。

さらに言いますと、90日の受給期間の方の場合、給付残日数を1日以上残した状況で「公共職業訓練」を受講開始しますと、6ヶ月間でも1年間でも、訓練修了まで失業給付が延長給付されることが、雇用保険法に定められています。

(受講開始日において、3分の1以上の残日数が必要なのは受給日数の多い方だけです。90日間の受給期間の方は、1日だけ残っていればOKです)

早く就職して安定した生活になるのが一番だとは思いますが、職業訓練と給付金の関係だけで何が金銭的にお得かと言えば、この公共職業訓練を受けての訓練延長給付が一番でしょう。
失業保険の理由会社都合になるかな。
失業保険について知っている人が居たらお願いします。
7時間の社会保険加入の会社に勤めています。
そこで、会社都合で、4時間にされます。社会保険はなくなります。

そのとき、退職したら、理由は会社都合になるのですか。
退職願いも出すのですか?

希望は7時間社会保険加入だったので、この会社に勤めています。

その理由しだいで、失業保険の待機期間が変わってきますよね。
教えてください。
特定受給資格者(会社都合)に該当する可能性があります。
その要件とは雇用保険法によって以下の通りです。
「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する」
会社には賃金が85%未満になって離職したということを「離職票」に記載してもらってください。
もし、自己都合になっていたらハローワークで異議申し立てができます。
それには、賃金の低下を証明する書類が必要です①賃金台帳②給与明細書③雇用契約書等
詳細はHWに確認してください。
認定されれば給付制限3ヶ月がなく、また国保も減免処置、個別延長給付60日などの特典があります。
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